見合いパーティー 厳選について

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このページは 2007年 03月 09日 01時36分42秒にクロールしたキャッシュ情報です。


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相手方とは?

[ 140] 日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準
[引用サイト]  http://www.boj.or.jp/type/law/torihiki/touyo01.htm

6月28日2002年 8月30日2006年 6月26日日本銀行1.日本銀行の当座預金取引の相手方は、日本銀行に対して当座預金取引を開始したい旨申出た者(以下「申出者」という。)のうち、次の条件を全て満たすものとする。
(1)申出者との当座預金取引開始が日本銀行法(平成9年法律第89号。以下「法」という。)第1条に定める日本銀行の目的の達成に資すること
(3)申出者が法第44条に定める考査に関する契約の締結に応じること(但し、申出者が金融機関等(法第37条に定める金融機関等をいう。以下同じ。)でない場合を除く。)
(4)申出者が持株会社等(銀行持株会社、証券取引法第59条に定める証券会社を子会社とする持株会社および前二者と同様の経営管理機能を有するその他の親会社のうち、本邦に所在し、考査に関する契約の締結先でない者をいう。)を有する場合には、次の条件を全て満たすこと
イ.持株会社等が立入りを含む調査に関する契約を締結していないときは、これの締結に応じることロ.申出者が「考査に関する契約書」(平成10年2月17日決定)第12条に定める守秘義務および持株会社等が申出者に対して負いうる守秘義務の一部解除に関する契約の締結に応じること
2.上記1.(1)を踏まえ、日本銀行の当座預金取引の相手方の範囲を、次の各号に掲げるものとし、具体的には、当面、銀行、長期信用銀行、外国銀行支店、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、証券会社、証券金融会社、外国証券会社、短資会社、証券取引所および銀行協会(集中決済制度(参加者の他の参加者に対する債権および債務を集中して決済する制度をいう。以下同じ。)の運営主体であって法人格を有するものに限る。以下同じ。)の中から、当座預金取引の相手方を選定するものとする。
イ.資金決済の主要な担い手 ロ.証券決済の主要な担い手 ハ.短期金融市場取引の主要な仲介者
3.上記1.(1)および1.(2)のうちの「経営の内容」については、自己資本の充実の状況を判断の基準とする。さらに、申出者が証券会社および外国証券会社である場合には、市場における取引規模を、申出者が銀行協会である場合には、申出者が運営する集中決済制度の安定性および効率性を併せて判断の基準とする(基準の細目は別表)。
4.日本銀行の当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方は、日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関等のうち、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引を開始したい旨申出た者で、日本銀行が当該申出に応じることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。ただし、商業手形割引の取扱い停止に伴い、新たな手形割引取引の相手方の選定は、停止するものとする。
5.日本銀行の相対型電子貸付取引(電子貸付(手形または証書を用いることなく日本銀行金融ネットワークシステムにより行う当座貸越以外の資金の貸付けをいう。)のうち、「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙1.)に基づく貸付け以外の貸付けにかかる取引をいう。以下同じ。)の相手方は、日本銀行の当座貸越取引および手形貸付取引の相手方である金融機関等のうち、相対型電子貸付取引を開始したい旨申出た者で、日本銀行が当該申出に応じることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。 
1.日本銀行との当座預金取引の開始を日本銀行に対して申出た者(以下「申出者」という。)が、下表の基準を満たすものと日本銀行が認めた場合には、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の1.(1)「申出者との当座預金取引開始が日本銀行法第1条に定める日本銀行の目的の達成に資すること」および(2)「申出者の経営の内容に問題がないこと」の要件を満たす(以下「要件を満たす」という。)ものとして取扱います。 ただし、申出者の母国の為替管理制度その他の制約から、申出者と母国との間の支払決済に支障がある、または支障が生じるおそれがある場合その他特段の事情により申出者と当座預金取引を開始することが適当でないと日本銀行が判断する場合には当座預金取引を行ないません。 なお、申出者が、下表の各欄の見出しの何れにも該当しない場合の取扱については別に定めます。
2.申出者が、組織再編により既存の当座預金取引の相手方の事業の全部を承継する場合(既存の当座預金取引の相手方が外国証券会社である場合には、申出者が、当該外国証券会社の在日拠点の事業の全部を承継する場合を含む。)であって、申出者との当座預金取引の開始が、既存の当座預金取引の相手方との当座預金取引の継続と同視しうると日本銀行が認めるときは、下表の基準を適用することなく、要件を満たすものとして取扱います。
イ.銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会および労働金庫連合会
申出者につき、当該先が属する業態にかかる各業法に基づき算出された連結および単体自己資本比率が、直前の決算期末(中間期末を含む。本欄において以下同じ。)において、国際統一基準が適用される先については8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
申出者が、新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合には、申出者が提出する開業後3年間の決算期末の連結および単体自己資本比率の見込み計数が、各決算期末毎に、国際統一基準が適用される先については8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
当座預金取引の開始を申出た外国銀行支店(本欄において以下「申出者」という。)を有する外国銀行につき、その母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(1988年7月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた規制により算出された自己資本比率(当該母国において該当する規制が存在しない場合には、銀行法に準じて当該外国銀行にかかる自己資本比率を算出させ、その値を利用できる。本欄において以下「自己資本比率」という。)が、直前の決算期末(中間期末を含む。本欄において以下同じ。)において、8%以上であること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(申出者を有する外国銀行が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合)
申出者を有する外国銀行が、新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合には、申出者が提出する開業後3年間の決算期末の自己資本比率の見込み計数が、各決算期末毎に8%以上であること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(1) 申出者につき、直前の決算(中間決算を含む。本欄において以下同じ。)期末において、証券取引法に基づく証券会社の自己資本規制に関する内閣府令に定める「固定化されていない自己資本の額」を「リスク相当額」および公社債売買にかかる再調達コスト(計算式は表の欄外下記。)の和で除した値(本欄において以下「自己資本比率」という。)が200%以上であって、かつ直前の決算における営業損益(年度決算においては、下半期の値とする。本欄において以下同じ。)の値が正であること。
但し、申出者がこれらの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(2)(1)において、申出者の直前の決算における営業損益の値が正でない場合であっても、申出者を支配している会社(申出者の議決権の過半数を実質的に所有している会社または議決権の所有割合が50%以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、申出者の意思決定機関を支配している会社をいう。本欄において以下「支配会社」という。)が日本銀行に対し、取引開始後営業損益の値が安定的に正となるまでの間、自己資本比率を常に200%以上に維持する旨(本欄において以下「自己資本比率維持」という。)を約したときは、当該営業損益の値が正であるとみなす。 但し、当該支配会社の信用力に問題がある場合にはこの取扱いを行なわない。
(3)(1)において、申出者の直前の決算期末における自己資本比率が150%以上200%未満の場合であっても、直前の月末における自己資本比率が200%以上であって、その支配会社が自己資本比率維持を約したときは、当該直前の決算期末における自己資本比率が200%以上であるとみなす。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該支配会社の信用力に問題がある場合はこの取扱いを行なわない。
(4)(1)において、申出者の直前の決算期末における自己資本比率が150%以上200%未満の場合であっても、申出者が外国証券会社であって、その支配会社が日本銀行に対し、申出者が日本銀行に対して負う一切の債務を保証する旨(本欄において以下「債務保証」という。)を約したときは、当該直前の決算期末における自己資本比率が200%以上であるとみなす。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該支配会社の信用力に問題があるときまたは(2)の取扱いを行うときはこの取扱いを行なわない。
申出者が提出する開業後3年間の決算期末の自己資本比率の見込み計数が、各決算期末毎に200%以上であり、かつその支配会社が自己資本比率維持を約すること(当該支配会社の信用力に問題がある場合には要件を満たすものとして取扱わない。)。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(申出者が証券会社であって、組織再編により外国証券会社の在日拠点の事業の全部を承継する場合)
外国証券会社が日本銀行の既存の当座預金取引先(その支配会社が日本銀行に対し債務保証を約しているものに限る。本欄において以下「特定当座預金取引先」という。)であり、かつ、上記2.に定める組織再編後の申出者の営業、資産および負債の内容(本欄において以下「営業の内容等」という。)が特定当座預金取引先の営業の内容等と同視しうると日本銀行が判断した場合には、申出者が初回の決算を行っているか否かにかかわらず、特定当座預金取引先の決算を申出者が行ったものとみなし、特定当座預金取引先の自己資本比率および営業損益の値を申出者の自己資本比率および営業損益の値とみなす。
(申出が営業開始日の1年3ヶ月後の日の属する月以降<当該月を含む。>に行われた場合)
申出者が当座預金取引開始を日本銀行に対し申請した日の属する月(本欄において以下「申請月」という。)の前々月から起算した過去1年間の月平均公社債売買額(先物、オプション、現先取引および金銭を担保とする債券貸借取引によるものを含む。本欄において以下同じ。)が、既存の当座預金取引先である証券会社(外国証券会社を含む。)につき同じ方法により算出した公社債売買額の下位20社の平均値(億円未満四捨五入。本欄において以下「平均値」という。)を上回ること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(申出が営業開始日の3ヶ月後の日の属する月以降<当該月を含む。>1年2ヶ月後の日の属する月以前に行われた場合)
営業開始日の属する月の翌月から、申請月の前々月までの間の月平均公社債売買額、および申請月の前月から営業開始月の1年後に相当する月までの間の月平均公社債売買額の見込み計数の加重平均が、平均値を上回ること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるときまたは当該見込み計数が確実でないと認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(申出者が新たに営業を開始しようとする場合または申出が営業開始日の2ヶ月後の日の属する月以前に行われた場合)
営業開始日の属する月の翌月から1年間の月平均公社債売買額の見込み計数が、平均値を上回ること。
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、当該見込み計数が確実でないと認められるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(申出者が証券会社であって、組織再編により外国証券会社の在日拠点の事業の全部を承継する場合)
上記2.に定める組織再編後の申出者の営業の内容等が特定当座預金取引先の営業の内容等と同視しうると日本銀行が判断した場合には、申出者が既に営業を開始しているか否かにかかわらず、特定当座預金取引先の営業開始および公社債売買を申出者が行ったものとみなす。
=自己資本比率を算出する決算期間(半期)中の公社債売却額(現先取引を除く)の一営業日あたり平均額×売却先にかかるデフォルト確率(2%)×公社債にかかる価格ボラティリティ(国債の過去1年間のボラティリティに基づき日本銀行が別に定め申出者に通知します。)
但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
(1) 申出者の運営する集中決済制度(参加者の他の参加者に対する債権および債務を集中して決済する制度をいう。以下同じ。)の参加者であって他の参加者に自己の債権および債務の決済を委託していないものの全てが、日本銀行と当座預金取引を行っていること。
(2) 申出者の運営する集中決済制度の決済を、申出者が日本銀行に開設する当座預金口座を介して行うことが、金融機関の間で行われる資金決済の安定化および効率化に資すると日本銀行が認めること。